住宅取得資金の贈与



平成13年1月1日以降に贈与により取得した者に係る贈与税について、贈与税の 基礎控除が110万円に引き上げられたことに伴い、この特例の非課税限度額が 550万円に引き上げられました。

内容も一部追加され、一定の増改築.買替えのための資金の贈与も特例の対象 となりました。

この特例を受けるにはいくつかの要件があります。この要件のいずれが欠けても、 適用を受けられませんので、充分気をつけて実行してください。

新規取得・買替えのための資金の贈与

1.適用対象者の要件

  イ.住宅取得資金の贈与を受けた時において国内に住所を有していること。

ロ.住宅取得資金の贈与を受けた日の属する年分の所得税に関する合計所得が 1200万円以下であること。 《居住用財産の譲渡の特例控除(3000万円)等の一定の金額を控除した後 の金額》

ハ.既にこの適用を受けたことがない者であること。

ニ.次のa又はbのいずれかを満たしていること。

  a)住宅取得資金を贈与により取得した日前5年以内にその者又はその者の 配偶者が所有する住宅用家屋に居住したことがないこと。

b)住宅取得資金を贈与により取得した日前5年以内にその者が居住してい た住宅(その者の所有していた家屋及びその敷地並びにその者の配偶者 の所有していた家屋及びその敷地)をその日の属する年の翌年12月31日 までに譲渡(住宅用家屋を新築するための住宅用家屋の滅失を含みます。) をしていること。


2.適用対象住宅用家屋の要件

  イ.個人がその居住の用に供する新築した住宅用家屋又は取得した建築後使用され たことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋で、 床面積が50平方メートル以上のもの

ロ.上記イの建築後使用されたことのある住宅用家屋については、次に掲げる区分に 応じて、次に定める建築後経過年数要件を満たすもの 耐火建築物 25年以内 木造等の建築物 20年以内

このほかに、一定の増改築のための資金の贈与特例(比較的大工事にのみ許された特例) もあります。


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